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まもる支援|令和8年熊本地震

クーリング・オフ通知書

A4の用紙に「たて向き(縦)」で印刷してください。下の記載例のとおりに、はがきに書き写して出します。

書き方に迷ったら、契約書を手元に用意して 消費者ホットライン 188 に電話してください。

クーリング・オフ通知書の書き方

訪問販売の契約は、法定書面(契約書面)を受け取った日を1日目として8日間、理由を言わずにやめられます。

工事が始まっていてもやめられます。元に戻す費用は業者の負担です。違約金はかかりません。 はがきは、8日目までに出せば間に合います(届いた日ではありません)。

1.はがきの記載例(このとおりに書き写してください)

通 知 書

次の契約を解除します。

契約年月日 
商品名(工事名) 
契約金額(円) 
販売会社(業者名) 
担当者名 
支払った代金(円) 

上の代金を返金し、商品を引き取ってください。工事を受けている場合は、元の状態に戻してください(原状回復)。

通知した日 
住所 
氏名 

2.出す前に確かめること

  • □ はがきの両面をコピーして、手元に残しましたか。
  • □ 特定記録郵便簡易書留で出しましたか。窓口で出し、受領証を保管してください。
  • □ あて先は、契約書に書かれた販売会社の住所ですか。
  • □ クレジット(ローン)を組んだ場合は、クレジット会社にも同じ内容のはがきを出しましたか。
  • □ 契約書・見積書・領収書・業者の名刺を、まとめて保管していますか。

3.困ったときの電話

消費者ホットライン

188

契約・クーリング・オフのこと

警察相談専用電話

#9110

お金をだまし取られたとき

8日を過ぎていても、契約書面を渡されていない場合や記載に不備がある場合は、8日間がまだ始まっていないものとして扱われることがあります。自分で判断せず、まず 188 に電話してください。