クーリング・オフ通知書
A4の用紙に「たて向き(縦)」で印刷してください。下の記載例のとおりに、はがきに書き写して出します。
書き方に迷ったら、契約書を手元に用意して 消費者ホットライン 188 に電話してください。
クーリング・オフ通知書の書き方
訪問販売の契約は、法定書面(契約書面)を受け取った日を1日目として8日間、理由を言わずにやめられます。
工事が始まっていてもやめられます。元に戻す費用は業者の負担です。違約金はかかりません。 はがきは、8日目までに出せば間に合います(届いた日ではありません)。
1.はがきの記載例(このとおりに書き写してください)
通 知 書
次の契約を解除します。
契約年月日
商品名(工事名)
契約金額(円)
販売会社(業者名)
担当者名
支払った代金(円)
上の代金を返金し、商品を引き取ってください。工事を受けている場合は、元の状態に戻してください(原状回復)。
通知した日
住所
氏名
2.出す前に確かめること
- □ はがきの両面をコピーして、手元に残しましたか。
- □ 特定記録郵便か簡易書留で出しましたか。窓口で出し、受領証を保管してください。
- □ あて先は、契約書に書かれた販売会社の住所ですか。
- □ クレジット(ローン)を組んだ場合は、クレジット会社にも同じ内容のはがきを出しましたか。
- □ 契約書・見積書・領収書・業者の名刺を、まとめて保管していますか。
3.困ったときの電話
消費者ホットライン
188
契約・クーリング・オフのこと
警察相談専用電話
#9110
お金をだまし取られたとき
8日を過ぎていても、契約書面を渡されていない場合や記載に不備がある場合は、8日間がまだ始まっていないものとして扱われることがあります。自分で判断せず、まず 188 に電話してください。