訪問・勧誘を受けた方へ
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その場で契約しないでください
その場で契約しないでください
その場で、こう言ってください
「今日は契約しません。書面だけ置いて帰ってください」
- その場で決めないでください。屋根や床下に上がらせないでください。
- 「今すぐ」「今日だけ」「近所も皆やっている」と急がせるのは、考える時間を渡さないためです。
- 点検を口実に上がり込み、壊した箇所を見せて契約を迫る例が起きています。
- 修理を頼むときは、家族に相談してから、地元でよく知られた業者に見積もりを取ってください。
- 業者の会社名・担当者名・電話番号を紙に書いてもらい、名刺を受け取ってください。
かける番号
いま身の危険があるときは、ためらわず110番に電話してください。
用意しておくもの
工事が始まっていてもクーリング・オフはできます
工事が始まっていてもクーリング・オフはできます
その場で、こう言ってください
「工事を止めてください。クーリング・オフの通知を出します」
- 訪問販売の契約は、工事が始まっていても、法定書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフできます。
- 元に戻す費用は業者の負担です。すでに払ったお金も返ってきます。
- 通知は必ず書面(ハガキ)で出し、両面のコピーを取っておいてください。
- 8日を過ぎている場合も、まず188に電話して事実を伝えてください。
かける番号
いま身の危険があるときは、ためらわず110番に電話してください。
用意しておくもの
クーリング・オフができます
クーリング・オフができます
その場で、こう言ってください
「クーリング・オフします。書面で通知します」
- 訪問販売は、法定書面(契約書面)を受け取った日を1日目として8日間、理由を言わずに契約をやめられます。
- 電話で伝えるだけにせず、必ず書面(ハガキ)で出してください。
- 出す前に両面のコピーを取り、特定記録郵便か簡易書留で送って、控えを保管してください。
- 違約金や損害賠償を求められることはありません。
- 書き方がわからないときは、書面を手元に用意して188に電話してください。
かける番号
消費者ホットライン
188お住まいの地域の消費生活センター等につながります
訪問販売・契約・クーリング・オフのことは、まずここ。局番なしの188(いやや)。
いま身の危険があるときは、ためらわず110番に電話してください。
用意しておくもの
8日を過ぎていても、まず相談してください
8日を過ぎていても、まず相談してください
その場で、こう言ってください
「契約をやめたいので、相談させてください」
- 8日を過ぎていても、契約書面を渡されていない場合や、記載に不備がある場合は、8日間がまだ始まっていないものとして扱われることがあります。
- 自分で判断せず、契約書・見積書・領収書を手元に用意して188に電話してください。
- すでに工事代金を請求されている場合も、支払う前に相談してください。
請求は自分でできます。代行を頼む必要はありません
請求は自分でできます。代行を頼む必要はありません
その場で、こう言ってください
「保険が使えるかは、自分で保険会社に確認します。今日は契約しません」
- 保険金の請求は、契約者本人が保険会社・代理店に連絡すれば行えます。代行業者への手数料は不要です。
- 「自己負担0円」「保険で全部直せる」と言い切る勧誘に応じないでください。保険金が出るかどうかを決めるのは保険会社です。
- 保険金が下りなかったときに工事の契約だけが残り、高額な代金を請求される例が起きています。
- 保険証券を手元に用意して、契約している保険会社・代理店に電話してください。
- 地震の被害は火災保険では支払われず、地震保険の契約が必要です。どの契約に入っているかも保険会社に確認してください。
かける番号
加入している保険会社・代理店
保険証券・契約書に書かれている番号
各社の受付時間
保険証券や契約のご案内に書かれている番号にかけてください。保険金の請求は契約者本人が連絡すれば行えます。
消費者ホットライン
188お住まいの地域の消費生活センター等につながります
訪問販売・契約・クーリング・オフのことは、まずここ。局番なしの188(いやや)。
いま身の危険があるときは、ためらわず110番に電話してください。
クーリング・オフができます
クーリング・オフができます
その場で、こう言ってください
「クーリング・オフします。書面で通知します」
- 保険金の請求は、契約者本人が保険会社・代理店に連絡すれば行えます。代行業者への手数料は不要です。
- 訪問を受けて結んだ契約は、法定書面を受け取った日を1日目として8日間、理由を言わずにやめられます。
- 「解約すると違約金が発生する」と言われても、8日以内のクーリング・オフに違約金はかかりません。
- あわせて、契約している保険会社・代理店にも、勧誘を受けた事実を伝えてください。
かける番号
加入している保険会社・代理店
保険証券・契約書に書かれている番号
各社の受付時間
保険証券や契約のご案内に書かれている番号にかけてください。保険金の請求は契約者本人が連絡すれば行えます。
消費者ホットライン
188お住まいの地域の消費生活センター等につながります
訪問販売・契約・クーリング・オフのことは、まずここ。局番なしの188(いやや)。
いま身の危険があるときは、ためらわず110番に電話してください。
用意しておくもの
支払う前に、188と保険会社の両方に相談してください
支払う前に、188と保険会社の両方に相談してください
その場で、こう言ってください
「手数料の根拠を書面で出してください。支払いはそれから判断します」
- 保険金の請求は、契約者本人が保険会社・代理店に連絡すれば行えます。代行業者への手数料は不要です。
- 実際にはない被害を「保険で直せる」として請求すると、契約者本人が保険金の不正請求を問われるおそれがあります。
- 契約書・見積書・請求書を手元に用意して、188と、契約している保険会社・代理店の両方に電話してください。
- 相手から支払いを急がされても、相談を終えるまで支払わないでください。
公表されている義援金の口座は、個人名ではありません
公表されている義援金の口座は、個人名ではありません
その場で、こう言ってください
「自分で調べてから振り込みます」
- 公表されている義援金の受付口座は、いずれも団体名の口座です。個人の名前の口座は使われません。
- 相手が本物の団体名を名乗っていても、振込先の口座名義が個人名なら、振り込まないでください。
- 送金先の口座番号や団体名を、このサイトの照合ページで公表リストと突き合わせられます。
- 相手から送られてきたリンクは開かず、自分で検索して開いた公式サイトで確認してください。
かける番号
いま身の危険があるときは、ためらわず110番に電話してください。
用意しておくもの
振り込む前に、公表リストと突き合わせてください
振り込む前に、公表リストと突き合わせてください
その場で、こう言ってください
「自分で調べてから振り込みます」
- 口座番号か団体名を、このサイトの照合ページで公表リストと突き合わせられます。
- 公表リストで確認できない場合は、その団体の公式サイトか、お住まいの自治体に直接確認してください。
- 相手から送られてきたリンクは開かず、自分で検索して開いた公式サイトで確認してください。
- 急がせてくる相手には、いったん返事をせずに家族に相談してください。
かける番号
いま身の危険があるときは、ためらわず110番に電話してください。
用意しておくもの
その方法での寄付は受け付けられていません
その方法での寄付は受け付けられていません
その場で、こう言ってください
「その方法では送りません」
- 公表されている義援金の受付方法は、銀行振込・ゆうちょの振替・団体の公式サイトでの決済です。
- 電子マネーの番号、ギフトカードのコード、暗号資産での送金を求められた時点で、応じないでください。
- 一度送ると、取り戻すのはきわめて困難です。
- 相手とのやり取りの画面を消さずに残しておいてください。
まず金融機関、次に#9110に電話してください
まず金融機関、次に#9110に電話してください
その場で、こう言ってください
「これ以上は送金しません」
- まず振込に使った金融機関に電話し、振込先の口座について申し出てください。
- 続けて警察相談専用電話 #9110 に電話してください。
- やり取りの画面、振込明細、相手のアカウント名を消さずに残しておいてください。
- 相手からの追加の送金要求には応じないでください。「手数料を払えば返ってくる」という誘いにも応じないでください。